固定資産税は、不動産を所有する上で毎年納める必要のある税金です。
特に、土地や建物の面積が一定の基準を超えると、税額が大きく変わることがあります。
マイホームの購入や建築を検討する際、将来かかる税金のことも考慮しておきたいものです。
今回は、土地の広さや住宅の延床面積が固定資産税にどのように影響するのか、そして適用される軽減措置について詳しく解説します。
固定資産税は何坪から高くなる?
土地は60坪で税額が上がる
土地にかかる固定資産税は、その土地の面積によって税額が変動する場合があります。
一般的に、住宅が建つ敷地の場合、面積が200平方メートル(約60.5坪)を超えると、固定資産税の軽減措置の適用条件が変わるため、税額が高くなる傾向にあります。
これは、土地の評価額に対して適用される軽減率が、面積によって異なるためです。
小規模用地の軽減
住宅用地にかかる固定資産税には、面積に応じた軽減措置が設けられています。
土地の面積が200平方メートル(約60.5坪)以下の「小規模住宅用地」に該当する場合、固定資産税の課税標準額は、土地の評価額の6分の1となります。
この軽減措置により、税負担が大幅に抑えられます。
一般用地の軽減
一方、土地の面積が200平方メートル(約60.5坪)を超える「一般住宅用地」の場合、200平方メートルを超える部分については、課税標準額が土地の評価額の3分の1となります。
小規模住宅用地と比べると軽減率が小さくなるため、実質的に税額が高くなることになります。
したがって、60.5坪を超える土地では、税負担が増加すると考えられます。

新築住宅の固定資産税はどうなる?
新築住宅は84.7坪で税額が上がる
新築の住宅(建物)にかかる固定資産税にも、一定の面積を超えると税額が高くなる基準があります。
具体的には、建物の延床面積が280平方メートル(約84.7坪)を超えると、軽減措置の適用対象外となったり、税額が高くなったりする可能性があります。
新築住宅の場合、価格の約7割とされる評価額に基づいて税額が計算されますが、面積がこの基準を超えると、税負担が増加します。
新築住宅の軽減
新築の住宅には、一定期間、固定資産税の軽減措置が適用されます。
この措置により、建物にかかる固定資産税額が本来の2分の1に減額されます。
この軽減措置は、新築の戸建て住宅の場合、建築後3年間にわたって適用されます。
マンションの場合は、新築後5年間となります。
さらに、認定長期優良住宅に該当する場合は、戸建てで5年間、マンションで7年間と、より長い期間軽減措置を受けることができます。
軽減の適用面積
新築住宅に対する固定資産税の軽減措置を受けるためには、建物の床面積に関する一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、住居として利用する部分の床面積が50平方メートル(約15.1坪)以上、かつ280平方メートル(約84.7坪)以下であることが条件となります。
この面積範囲内であれば、新築時の税負担を軽減することができます。
まとめ
土地の面積が200平方メートル(約60.5坪)を超えると、固定資産税の軽減率が変わり税額が高くなる傾向があります。
また、新築住宅の場合も、延床面積が280平方メートル(約84.7坪)を超えると税負担が増加する可能性があります。
しかし、新築住宅には一定期間、建物にかかる固定資産税が半額になる軽減措置が適用されます。
これらの面積による税額の違いや軽減措置を理解しておくことは、住宅購入や建築時の資金計画において非常に重要です。
将来的な税負担を把握し、賢い住まい選びに役立てましょう。

